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地方公共団体との取り組み

移住・住みかえ支援機構では、住宅ローンの返済が一時的に厳しくなった方のために「マイホーム借上げ制度」を利用した再起支援対策を実施いたします。

「再起支援借上げ制度」とは家を一時的に賃貸する事で家賃収入をローン返済に充て、マイホームを守ります

減収やボーナスの減少などで住宅ローンの返済が一時的に厳しくなった方が、ご両親の家などに転居した上で、マイホームを一時的に賃貸し賃料収入をローン返済に充てる場合、マイホーム借上げ制度を利用する場合の年齢制限(50歳以上)が非適用となる制度です。これにより、利用者の年齢にかかわらず、移住・住みかえ支援機構の『マイホーム借上げ制度』を利用してマイホームを機構に借り上げてもらい、家賃をローン返済に充てることができます。借り上げたマイホームは3年の定期借家契約で転貸しますので、状況が改善したら3年後には家に戻ることができます。

Check! 住宅金融支援機構の制度が変更に

一般に、住宅ローンは住宅に継続して居住することが前提とされており、やむを得ない事情があると認める場合に限り賃貸を認めるとする融資機関が大半です。そこで、今般の返済困難者対策の一環として、住宅金融支援機構もしくは旧住宅金融公庫の住宅ローンについては、事情を問わず『住所変更届』を提出するだけで転居が認められるようになりました。
この結果、「所得の低下によって返済が困難となった場合に所得が回復するまでの間融資住宅を賃貸し、その賃料収入により返済を継続すること」が可能です。
今後、民間金融機関についても同様の取り扱いを認めるところが増えることが期待されます。

Check! 「佐伯市円借り上げ制度」のメリット

住宅ローンの返済が厳しくなった場合に、家を手放したり返済困難者対策に頼る前に、事情が改善するまでのあいだ家を貸してこれまでとおりに返済を続けられればと考える人は多いと思います。しかし、実際には一度賃貸すると一般の借家契約(普通借家契約)の場合、解約したり更新を拒絶する場合に正当事由が必要となりますし、空き家となった場合には家賃が入っていません。
これに対し、マイホーム借上げ制度では、3年の定期借家契約で転貸しますので、転貸契約終了時には確実に明け渡しを受けられることに加え、空き家でも一定の家賃が保証されます。このようなマイホーム借上げ制度の特長を再起支援に活用できるようにしたのが「再起支援借上げ制度」です。

再起支援借上げ制度の利用条件

移住・住み替え支援適合住宅については、本制度によることなく、事情のいかんを問わず年齢制限なしに借上げが可能ですので、個別相談は不要です。
それ以外の一般住宅について再起支援借上げ制度を利用する場合の条件は以下の通りです。

項目 内容
年齢制限 機構職員もしくは機構が指定する登録HLPによる個別相談を受けた上で確認書を提出することを条件に年齢制限を不適用とする
建物診断 築後10年目までの物件については建物診断を簡略化する。
融資金融機関 住宅金融公庫・住宅金融支援機構の場合は無条件で利用可能。
その他の金融機関については、再起支援借上げ制度への協力を表明している先か、個別に制度利用を承諾した場合に限る。
ローンの支払い状況 原則として申込時点において延滞中でないこと。延滞中の場合は制度利用について融資金融機関の承諾があること。
第2順位抵当権 原則として融資金融機関以外の後順位抵当権が設定されていないこと
返済方法の変更 ボーナス払いがある場合は平準払いに変更する等、家賃受取後の返済実負担額を返済可能な金額の範囲に収めること(要相談)。
借上げ期間 終身型のみ(自力返済が可能となった時点において有効な転貸借契約[3年定期借家契約]の期間満了時において解約可能です。)
取扱地域 協賛事業者がいない地域については借上げまでに時間がかかることがあります(個別相談時に告知します)。
その他の条件 通常のマイホーム借上げ制度と同じ。※申込時に事務手数料17,850円が必要です。

お問い合わせ

再起支援借上げの利用を検討されたい方は、移住・住みかえ支援機構に封書かeメールで以下の事項のみを記載の上、資料請求をお願いします。機構より正式な相談用紙を送付いたします。相談用紙を受領後に個別相談を担当する機構職員ないし資格のある登録HLP(ハウジング[住生活]プランナー)の連絡先を郵便でご連絡いたしますので、利用者から直接ご連絡の上制度利用の可否等について個別相談(無料)を受けてください。(不正防止のため機構職員や登録HLPの側からご連絡することはありません)

お問い合わせ

下記の必要事項をご記入の上、郵送かeメールでお問い合わせください。

※個人情報・プライバシー管理の観点から資料請求には絶対詳しい事情等を記入されないようお願いします。
※機構職員や登録HLPの側から相談のためにご連絡することはありませんので、機構職員や登録HLPを名乗る者から連絡があった場合は事情を話さずに電話を切り、機構一般窓口(03-5211-1422)にご連絡ください。

機構や登録HLPの実施する個別相談は制度利用の可否に関するものです。返済そのものや制度利用の是非、返済困難者対策を利用した場合の比較等についての相談には一切応じかねますので、制度の利用にあたっては、あくまで自己責任でご判断いただきますようお願い申し上げます。

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