
中途解約 〜いくつかの制約があります
契約が<終身型>の場合、利用者が、対象住宅に戻らねばならない事情が生じた場合や、お子様等に住まわせることにされた場合、対象住宅を売却することを決められた場合等には、中途解約をすることが認められています。ただし、転借人の居住権を保護するために、次の制約がありますので、注意してください。また、<期間指定型>の場合には、原則として中途解約は認められませんので十分に注意してください。
- 解約にあたって、JTIに対し、あらかじめ、解約通知書に、解約が必要となった事由を記載して提出していただきます。
- JTIが解約通知を受領した時点において、対象住宅に転借人が住まれている場合には、その転借人との転貸借契約(3年の定期借家契約)が終了したときに同時に契約が終了します。ただし、JTIが同解約通知を受領したときから転貸借契約の期間満了までの期間が、法律で定められた転借人への告知期間である6ヶ月に満たない場合には、新たな転貸借契約が締結されてしまう可能性があります。この場合には、新たに締結された転貸借契約の期限(3年)まで待つ必要が生じますので、十分に注意してください。なお、JTIが通知を受領してから、解約日までの期間が1年を超える場合には、1年前までの間は解約を撤回する(なかったことにする)ことができます。

- JTIが解約通知を受領した時点において、対象住宅に転借人がいない場合には、通知書を受領したときに解約となります。
- なお、JTIが解約権の濫用であると判断する場合には、借地借家法の規定に基づいて正当事由がない限り解約に応じないことがあります。
緊急の場合の解約
利用者の健康状態、経済状態その他の事情から、制度利用者が対象住宅に戻らないといけない切迫した事情がある場合には、JTIは制度利用者やその後見人等からの書面による請求に基づいて、転借人との転貸借契約を合意解約できるように極力努力します。ただし、交渉の結果どうしても解約することができない場合には、通常の手続きによる解約しかできません(<終身型>の場合解約まで最長3年かかります)。JTIの努力義務は法的な義務ではありませんので、その成果についてJTIは一切責任を負いません。
契約が終了となる場合
終了事由(1)
以下の終了事由の発生をJTIが認識した場合には、JTIは制度利用者に終了通知を発送します。この場合、本契約は通知発送の時点において存続している有効な転貸借契約の満了日か通知が制度利用者届け出の住所に到達した日から60日を経過した日のいずれか遅い日をもって終了します。
- 利用者(本人+共同生活者)の両方が死亡したとき
- 土地に対する権原が所有権以外の場合に借地権等が何らかの理由で期限前に解約された場合
- 対象住宅が減耗・毀損し、JTIが応急措置を講じた上で、利用者に改修を要求したが、制度利用者がこれに応じないとき
- 経年劣化により、対象住宅を継続して転貸するには、経常的な修繕費を超える資本的支出が必要であるとJTIが判断し、その旨を制度利用者に通知したにもかかわらず、制度利用者が当該修繕を行わない場合
- 不動産関連諸費支払いの悪質な懈怠があり、制度利用者の賃料収入から継続して支払うことが困難な場合
- 制度利用者によるJTIの円滑な業務遂行の妨害があり、利用者に中止を要求したが、利用者がこれに応じないとき
- 利用者側の都合により契約の継続が困難であるとJTIが認めるとき
終了事由(2)
上記の他、以下の終了事由が発生した該当した場合には、借上げは即時に終了します。
- 対象住宅が火災その他の災害で大破または滅失したとき。
- 対象住宅の全部または、一部が公共事業のため買い上げ、収用または使用されて本契約を存続することができないとき。
- JTIが万が一解散したとき(但し、解散時にJTIの権利義務を承継する者が存在する場合を除きます)。
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