
対象となる転貸借人
借上げた住宅は、主として子育て世代が家族で居住するために転貸します。ただし、住宅の状態や地域の状況その他の観点から一定の賃貸収入を確保するために必要な場合には、建物の形状に影響を与えない限り、事務所・店舗等の目的でも転貸する場合があります。また、十分な賃料水準が得られる場合には、常時居住だけでなく、別宅(週末のみの利用等)、シェアード(独身者が数名で一戸建てに居住等)等の利用形態も許すことがあります。
転貸借の期間
JTIとの契約が<終身型>の場合、転貸借契約は3年の定期借家契約としますので、利用者が戻りたくなった場合には、転貸借契約の期間満了時に転借人に退出してもらい、戻ることが可能です(中途解約の欄を参照してください)。
一方、<期間指定型>の場合は、その期間内でなるべく長い期間の転貸借契約を締結しますので、原則として中途解約は認められません。
転借人による改修 〜ある程度のリフォームを認めていただきます
対象住宅はJTIが求める耐震補強等の修繕、及び賃貸物件としての必要最低限の修繕を必要としますが、それ以上のリフォームは必要ありません。ただし、転借人が行う、取り替え、改修の工事はJTIに登録した業者を通じて行い、また、工事にあたっては、転借人は工事内容等をあらかじめ所定の書式にしたがって提出の上、JTIの確認を得なければならないことになっています。また、利用者が特定の改修業者(たとえば、対象住宅をもともと施工したハウスメーカー等)により工事を行うことを条件とすることもできます。
- 畳、建具
- 壁紙、天井(クロス張り等の場合のみ)
- 流し台
- その他
住宅や設備の管理責任について
賃借人は退去の際、経年変化および通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、その費用を負担しません。ただし賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、賃借人の責任による住宅の損耗等があれば、その復旧費用は賃借人が負担することになります。
なお、退去時の室内クリーニングおよびエアコンクリーニング費用は、賃借人に負担していただきます。
- 設備・機器が故障した場合
- 賃借人入居中に賃貸人(制度利用者)が設備として残していったもの(エアコン、トイレ、ガスコンロなど)に故障が発生した場合は、賃貸人の負担で修繕が必要となります。
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