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「マイホーム借上げ制度」とは

制度のしくみ

移住・住みかえ支援機構(JTI)がマイホームを借上げ、第三者に転貸し、転貸収入から借上げ賃料を支払う仕組みです。法律的にみると、利用者とJTI、JTIと転借人との間にそれぞれ建物賃貸借契約が締結されます。また契約中は、空き家となった場合も、利用者にはJTIが所定の最低保証賃料をお支払いします。

マイホーム借上げ制度を利用できる方

日本に居住する50歳以上の方(原則として国籍は問いません)、または海外に居住する50歳以上の日本人。及び両者の共同生活者(1名まで)。

※定期借地権の設定された物件については「定期借地権特例」が適用され、50歳未満の方でもマイホーム借上げ制度が利用できます。
また、JTIより「移住・住みかえ支援適合住宅」の認定を受けている物件についても、年齢制限は適用されません。

共同生活者とは?
利用者の配偶者等の共同生活者(配偶者の他、内縁関係の者、その他契約時に特定同居人として指定した者(1名)を含む)。なお、配偶者等の年齢は50歳以下であっても差し支えありませんが、主たる利用者が死亡した時点で50歳に達していない場合には、50歳に達するまでは家賃保証を受けられないことがあります。
※これにより、利用者の死後、住宅の相続人が、共同生活者の意向に反して、借上げ契約を解約する等の事態を防止できます。

住宅を相続しない共同生活者が、利用者の死後借上げ賃料を受け取るには、別途遺言等による手当が必要です。カウンセリングの際にハウジングライフ(住生活)プランナーにご相談ください。

対象となる住宅について

利用者が単独所有または第三者と共同所有する日本国内にある住宅で、以下の条件を満たすもの。一戸建て、共同建て(タウンハウス等)、マンション等の集合住宅のいずれも対象となり、現在居住している必要はありません。

  1. 共同所有の場合は、登記簿に記載された共有者全員が借上げに承諾し、利用契約の当事者となること。
  2. 土地について所有権ないし適法な権原(借地権、十分に長期な定期借地権等)を有していること。
  3. 現在利用者以外の者が居住している場合には、原則として制度利用を申し込む時点で明け渡しが完了していること。
    現在借地借家法の保護を受ける賃借人が居住されている場合、JTIの借上げ制度を利用することだけでは、解約・明け渡しを要求する正当事由とは認められない可能性がありますのでご注意ください。
  4. JTIが指定する審査機関の建物診断を利用者の負担で受診すること。なお、1981年6月の新耐震基準以前に建築確認が申請された住宅については、原則として耐震診断を受けていただきます。
  5. 上記の結果、耐震補強等の補修・改修等の工事が必要と診断された場合には、賃貸開始までに工事を完了すること。

耐震診断や耐震補強工事には公的補助が受けられる場合があります。必ずカウンセリングを行うハウジングライフ(住生活)プランナーかJTI職員に直接お問い合わせください。

その他の制度利用の前提条件

制度を利用するには、その他に、次の前提条件を満たす必要があります。

  1. 賃借権の登記は原則として猶予しますが、JTIの要請があった場合、設定することについて、異議を述べないこと(登記費用は利用者負担)
  2. 対象住宅または宅地に抵当権等の担保が設定されている場合は、原則抵当権の抹消、またはJTI協賛金融機関等で借り換えていただく必要があります。
    なお、できる限り多くの方にマイホーム借上げ制度をご利用していただけるよう、状況によっては借り換え等を行うことなく制度利用ができる場合がありますので、JTIまでご相談ください。
  3. 破産・民事再生の申し立てをしていたり、強制執行を受けたりしていないこと
  4. 対象住宅に関する固定資産税の滞納その他不動産関連の諸費支払いが滞っていないこと
  5. 制度利用者が自己の負担で対象物件に火災保険をかけること

契約形態

「マイホーム借上げ制度」には、以下の2つの契約形態があります。

  1. 終身型
    対象となる住宅に問題がない限り、利用者と共同生活者の両方が亡くなられるまで終身で借上げをいたします(ただし、利用者が亡くなられた時点で共同生活者が50歳に達していない場合、50歳に達するまでは家賃保証が受けられないことがあります)。
  2. 期間指定型
    あらかじめ利用者が指定された期間借上げをいたします。期間指定をされた場合には、中途解約は原則として認められません。
    例)
    10年の予定で海外に移住するので、その間だけ借上げて欲しい。
    8年後には息子夫婦が戻って同居するといってくれているので、それまで借上げて欲しい。

賃料の保証 〜契約中は、空き家となった場合も利用者に賃料が支払われます。

JTIは転貸契約の賃料から、JTI所定の諸経費・空き家のための引き当て等を控除した金額を借上げ賃料としてお支払いします。また、その後に転貸を行うことができず空き家となった場合にも、JTI所定の最低保証賃料をお支払いします。

借上げ賃料および最低保証賃料の決め方
対象住宅のある地域における賃貸市場の動向や建物の状況等から判断して、JTI協賛会社あるいはハウジングライフ(住生活)プランナーが査定し、JTIが承認することで決定します。また、最低保証賃料は原則として毎年見直すものとし、変更があった場合のみ書面で制度利用者に通知します。
賃料お支払いの開始時期
マイホーム借上げ制度の利用開始時期は、最初の転借人が入居された時点からになりますので、借上げ賃料が支払われるのは、その時点からになります。制度利用の申し込みと同時に賃料が保証されるわけではありません。

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