
2009年8月よりJTI(移住・住みかえ支援機構)では、マイホーム借上げ制度の年齢要件を緩和する「定期借地権特例」を設けました。
これにより、定期借地権の設定を受けた土地に住宅やマンションを所有している方は、50歳未満の方でもマイホーム借上げ制度を利用することができるようになりました。

1992年8月1日に施行された借地借家法により創設されたもので、当事者が合意したある一定の期間が過ぎると、借地権は更新されず、終了するものをいいます。
定期借地上の住宅には、住める期間が限られているため、十分に残存期間があっても安くでしか売却できないことが多いといわれています。
そこで、定期借地上の住宅に何らかの事情で住まなくなった場合に、売却以外の形で換価する途を開くため、JTIのマイホーム借上げ制度の利用条件を緩和することになりました。

50歳未満の方が所有するマイホームでも、「マイホーム借上げ制度」をご利用
いただけます。そのため売却や一般賃貸以外のもう一つの換価方法としてお
考えください。
「定期借地権特例」についてのお問い合わせは、JTI(移住・住みかえ支援機構)までお願いします。


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※ 平日 午前9時〜午後5時
(土日・祝祭日を除く)
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